フォークリフトの自主点検(検査)について|3つの点検義務と運転前チェックシートを解説

フォークリフトの自主点検(検査)について|3つの点検義務と運転前チェックシートを解説

フォークリフトを業務で使っている人にはお馴染みの作業である自主点検(検査)。これは、労働安全衛生規則によって義務化されています。

これを実施しないと、法令違反となって罰せられたり営業停止になる可能性が出てきますし、何より点検・整備不良によって大きな事故につながる恐れが出てきます。

法令によって定められている3つの点検義務

労働安全衛生規則では、フォークリフトを使用する事業者に対して以下の3つの検査が義務づけられています。違反すると、50万円以下の罰金が課せられることもあります。これらの検査で異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければなりません(第百五十一条の二十六)。

また、年次点検、月次点検、始業前点検は、それぞれ個別に行う必要があります。例えば、始業点検の実施をもって月次検査の代わりとすることは認められません。

①年次検査(特定自主検査)

1年を超えない期間毎に1回、有資格者が自主検査(年次点検)を行なうことが求められています。この検査は、資格を持った事業内検査者または、検査業検査者でなければ実施できません。

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十一)

事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無

 

年次検査については、上記検査内容に加えて、以下の義務も課せられています。

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十三)

事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十四の5)

事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

繰り返しとなりますが、年次検査は無資格者が行ったとしても実施したこととは認められません。有資格者、または検査業者が実施することが求められています(労働安全衛生法第45条 第四十五条)。違反すると、50万円以下の罰金に処されます(労働安全衛生法第45条 第百二十条)。

フォークリフトの年次点検は、資格者を持つ人だけが行える点検であり、点検項目や検査内容も多く、作業者が点検をすると日常の業務に支障をきたすことがあります。そのため、年次点検を専門業者に依頼して行い、代車を用意してもらって業務を継続するケースも少なくありません。

②月次検査(特定自主検査)

月に一度、以下の検査を実施することも定められています。※月次検査は、年次検査のような資格を持った方でなくても検査できます。

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十二)

事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無

月次検査についても、上記年次検査と同様、検査の記録を3年間保持しなければなりません。

月次点検では、モーターの回転状態や走行用ヒューズのゆるみなどのエンジン関係、作動油タンクの油量や漏れ、油圧ポンプ・配管の油漏れ、油圧シリンダーの作動状態など油圧関連を詳しくチェックします。

また、ホイールベアリングのガタ、サスペンションの亀裂、パワステの油漏、ステアリングチェーンの張りといった走行操縦関連も確認します。

さらに、フォークリフトの全体的な損傷や変形、異音箇所なども点検事項です。月次点検を行わないままフォークリフトを運転した場合、50万円以下の罰金が課せられます。

③始業点検

フォークリフト作業を開始する前には、自主検査を行うよう法令で求められています。こちらも、月次検査と同様、点検資格がない方でも実施できます。

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十五)

業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。

一 制動装置及び操縦装置の機能
二 荷役装置及び油圧装置の機能
三 車輪の異常の有無
四 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能

始業前点検は、フォークリフトを運転する際には必ず行わなければいけないものです。資格の有無は関係なく、誰でも行えるので、簡単に漏れなく点検できるようチェックシートを用意しておくとよいでしょう。

フォークリフト運転前のチェックシート

1. 労働安全衛生規則
第百五十一条の二十一(年次点検)及び第百五十一条の二十二(月例点検)が実施されている事を確認した

2. 労働安全衛生規則
第百五十一条の二十五 始業点検を実施し異常はなかった

3. 労働安全衛生規則
第百五十一条の二十六 点検後、異常を発見した場合は補修叉は必要な措置を講じた

4. 今日運転するフォークリフトの性能を良く理解した

5. 服装の管理
ヘルメットの着用・袖じまりの良い作業服・安全靴を着用した

6. 特別教育終了証 もしくは技術講習会終了証を携帯した

7. その日の作業計画を作成した

5.の服装の管理では、定められた作業服をきちんと着用しなければいけません。服装がだらしがないと、物損事故や作業中に作業服がフォークリフトの一部に挟まれて人身事故につながる可能性もあります。ヘルメットや安全靴も、作業者の安全を守るためにも必ず着用しましょう。

6.の修了証の携帯とは、フォークリフトを運転する人が必ず免許証を携帯しなければいけないことを指します。

7.の作業計画の作成とは、労働安全衛生施行令第百五十一条の三により、フォークリフトで作業を行う際に、事業者があらかじめ場所の広さや地形、フォークリフトの種類・能力、荷物の種類・形状、運行経路・作業の方法について計画書を作成しなければいけないことになっているものです。

点検により異常が認められた場合

点検によって、フォークリフトに何らかの異常が認められた場合の措置についても法律で定められています。

労働安全衛生規則(第百五十一条の二十六)

事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。

始業点検、月次点検、年次点検いずれかの点検で異常があれば、その日の作業は中断し、その場ですぐに補修や必要な対策を取りましょう。

まとめ

フォークリフトを長く使い続けるためには、日ごろから小まめに点検することが大切です。

年次点検については資格を持った事業内検査者または検査業検査者でなければ実施できませんが、月次点検や始業点検は資格をお持ちでない方でも、点検の実施が認められます。

重大な事故を起こさないためにも、義務となっている点検はしっかりと実施しておくことが重要です。

 

 

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